小さな指穴が、グリップとストラップ両用の効果を発揮します。
気楽に小指や薬指などにぶら下げて歩きながら即座に使用体勢へ!!
終始、指を抜き差しする必要はありません。
ポケットから取り出すなり半回転させて瞬く間に使用体勢へ!!
使い終わるとクルッと半回転させてスルリとポケットに滑り込ませる。
まるでガンマンのような素早さ!!
ガンアクションならぬケータイアクションを可能にするケータイです。
使用体制になるとストラップからグリップに変身します。
「グリップがあるから握らずに済む不思議」
指を挿入している事でスベリ落とす不安を解消!!
もうケータイを握る必要はありません。
ワンセグ、ゲーム、長時間持っていても手が疲れない。
ケータイを握らないから可能になる素早いメール打ち。 素早いゲーム操作。
ケータイを持った手で缶コーヒーが飲める。 自販機が使える。
ケータイを持ったまま何でもできてしまう便利さです。
ケータイを持ったまま歩く事も苦になりません。
                   

















モック写真はこちら⇒

★ 意匠登録1216217 ★〜携帯電話機(A)


【意匠に係る物品】 携帯電話機
【登録番号】 意匠登録第1216217号
【部分意匠】 (部分意匠登録です)
【登録日】 平成16年7月23日
【意匠権者】 横山龍彦
【図面】
  

本、意匠は「部分意匠登録」です。
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で、その他を破線で表しています。
一点鎖線は部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とそれ以外の部分との境界を示す線です。

詳細につきましては、「特許電子図書館」ホームページ「意匠広報テキスト検索」ページからご覧下さい。

最も簡単なご覧頂き方 
   @ 「意匠広報テキスト検索」ページを開いてください。
   A 意匠権者/出願人の項目に横山龍彦と入力し、検索ボタンをクリックして下さい。(他は空白で結構です)
   B 一覧表示ボタンが現れますのでクリックしてください。
   C ご覧になりたい文献番号(登録番号)をクリックして下さい。

注: 当サイトに掲載のモック(実寸試作模型)について 
   モックの先端部に再現されたハードストラップ(仮称)(指が挿入できる貫通口)部分が、部分意匠として登録され
   た部分です。(上図及び意匠広報をご参照下さい。)
   その他の部分やフォルムは、実施例として用いたデザインであり、当方の意匠権は及んでおりません。
   モックは、より使いやすく、リデザインしています。



 ハードストラップ携帯機器の基本形です。
 指穴を中央より、やや左よりとい微妙な位置に配することにより、日本人の大多数を しめる右利きの人に、より使いや
 すく、さらに左手でも使いやすいものにしています。
 この微妙な位置により、おしゃれなムードをかもし出すと同時に、意匠権の権利範囲を広くする事も考慮しています。
 やさしい指ざわりで、老若男女、誰にも好まれるユニバーサルデザインを目指した意匠です。

【概要】【機能・特徴】につきましてはこちらをご覧下さい⇒

■モック写真はこちらをご覧下さい

 本案は、従来のストラップを完全に否定するものではありません。
 今まで通り、従来のストラップを使用したい方や、アクセサリーをぶら下げたい方の為に、「ストラップ取り付け穴」は従来通
 り残す事を前提に創作しています。
  その為、すべてのモック(実寸試作模型)に「ストラップ取り付け穴」を従来の携帯機器と同様に欠くことなく再現してい ま
 す。


重要

拒絶された意匠について
 「ハードストラップケータイ」につきましては、1件を除き、出願したものすべてが意匠登録になりましたが、その1件とは、
 下図のように中央に四角の穴を設けたものです。
 
 意匠登録願2004−24718号
 実際に出願した図面です。
  

  しかし、拒絶理由は「自己の意匠登録 第1216217号(このページに掲載の意匠)に類似する」というものでしたので、
 「意匠登録第1216217号」のみでも、上図のように中央に四角の穴を設けたものにまで権利範囲が及んでいることを立
 証できた事になります。
 言わば、調査を目的とした出願です。
 
 すべてをお話し致しますと、「意匠登録第1216217号」の図面は、指を通す為の穴を中央より少し左よりに設けています
 が、これは、日本人の大多数をしめる右利きの人に、より使いやすくする為や、おしゃれに見える事を考慮しただけでなく、
 意匠権の権利範囲を広くする事も目的に作図しています。
 本件は、「意匠登録第1216217号」が、中央に四角い穴を設けたものにまで権利が及んでいるか、権利範囲を確かめる
 事を目的として、自己の意匠に類似する事を理由に拒絶される可能性が高い事を承知の上で、あえて出願したものです。
 繰り返しますが、拒絶される事で、逆に、中央に四角の穴を設けたものにまで権利が及んでいることを証明したわけです。
 ( この調査法は、類似意匠登録制度の廃止後、専門家の間でも行なわれている手法です )
 この事件の一例により、本案をご採用頂いた場合、ハードストラップデザインについて極めて広範囲に独占して頂く事が可
 能である事がご理解頂けるものと思います。
 
 この調査結果をへて、ショーケースでご紹介致しました「ガンマンモバイルT・U」では、中央に指穴(貫通口)を設けてい
 ます。